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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算とは

2019年10月から消費税率引き上げに伴う増収分を財源として、(【介護職員処遇改善加算】I-IIIを取得している介護サービス事業所・施設(以下、介護事業所等)において、おもに「勤続10年以上の介護福祉士」の処遇改善を行うための原資を提供するものです。

介護職員等特定処遇改善加算を取得するには

  1. 介護職員処遇改善加算I-IIIを取得している。
  2. 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件における「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」のそれぞれを1項目以上実施している。
  3. 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みをホームページに掲載するなど「見える化」をしている。

ホームページ見える化とは

①提供サービス内容、②介護職員処遇改善加算の取得状況、③従業者に関する情報、④従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取り組みの実施状況等を各事業者のホームページを活用し、外部から見える形で公表すること

当社の取り組み

職場環境要件項目 当社の取り組み
資質の向上 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研
修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
資格支援制度を導入し、受験料や研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。
労働環境・処遇の改善 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 年次健康診断の実施、分煙スペースの整備、職員休憩室の確保。
その他 非正規職員から正規職員への転換 非正規職員から正規職員への転換を奨励している。

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